2019年01月18日

【情報提供】NPO法人は法人税納税義務があります(重要)

内容

NPO法人の事業所様にお知らせです。
県内の事業所(NPO法人)様より
「税務署から過去3年間に遡り法人税の未払い分の支払いを求められた」
という情報提供をいただきました。
法人税法には「社会福祉法人が行う医療保健業を収益事業から除く」
という規定があり、
これにより社会福祉法人が行う障害者福祉サービス事業は非課税となりますが、
NPO法人には、こうした非課税規定がないので課税となります。
現状、まだ支払い勧告が届いていないNPO法人事業者様にも
今後は届く可能性がありますので、
課税事業所であることの今一度の確認や会計上の用意等、
備えておくことをお勧めいたします。
  
<詳細>
国税庁よりNPO法人が障害者総合支援法に規定する
障害福祉サービスを行う場合の法人税の納税義務について、
回答要旨が発表されています。
            
株式会社などの営利企業は、受取った寄付金などを含めて、
全てが課税(全所得課税)ですが、社会福祉法人やNPO法人などは、
法人税法が限定列挙している34業種に該当する事業だけが課税で、
それ以外の事業や、対価性のない寄付や会費の収入は課税しない(収益事業課税)、
とされていますが、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスは
収益事業である「医療保健業」、または「請負業」に該当するため、
法人税の納税義務があります。
   
      
国税庁回答要旨掲載ページ
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/18.htm

リンク 国税庁掲載ページ