2020年01月15日

【情報提供】NPO法人の法人税(所得税)の判断について《重要》

内容

平成31年1月18日付のMiRAiwaお知らせ情報で
NPO法人は「障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスは法人税の納税義務がある」との情報提供をしましたが、新たな情報が入りましたので掲載いたします。
  
従来、国税庁は就労支援事業における給付収入は請負業と判断し
納税義務があると判断してきました。
しかしながら、平成30年6月21日に福山市の2つのNPO法人が
平成29年の法人税申告について、税務署の判断に疑問があるとして
「更正の請求」を前提とした再判定を福山税務署に申し立てました。
これに対して広島国税局・福山税務署は10月5日に収益事業に
非該当と判断し非課税としました。
 
既に法人税申告を行っているNPO法人は、
「更正の請求」を、広島国税局・福山税務署の回答を援用して
行うことができると思われますので、
関与税理士にご相談されることをお勧めします。
ただし、更生の請求が可能だとしても判断はそれぞれの税務署等所管機関となり
必ず法人税が還付されるものではありませんので、ご了承ください。
 
なお、平成31年1月18日の掲載時には非課税の判断が出されており、
情報を十分に把握せずに掲載しましたことをお詫びいたします。
   
■参考文献
「今なぜNPO法人に課税か ~ねらわれる社会福祉事業」
 富田偉津男・特定非営利活動法人希望のいりぐち 著
 きょうされん経営管理部会 編著
 発売 萌文社
   
<MiRAiwa掲載に関する問い合わせ>
島根県障がい者就労事業振興センター
 安部(0852)67-2671