2020年05月15日

【専門家派遣等のご案内】当センターの制度活用について

内容

当センターの工賃向上事業に関する専門家派遣事業、農福連携サポーター制度、農福連携障がい者チャレンジ事業についてご案内いたします。
制度に関するお問い合わせや制度活用のご検討については、下記問い合わせ先までご連絡ください。
また、今年度からB型事業所だけでなくA型事業所も対象となりましたことを合わせてご案内いたします。
 
1.専門家派遣事業について
目的:障がい者就労継続支援事業所が抱える個別の課題に対して、適した専門家を派遣しその指導により、課題解決や利用者の工賃向上を図ること。
内容:課題に応じて1回~3回(1回あたり2~6時間程度)専門家を派遣。
(関連HP:http://www.miraiwa.com/yu-make/html/jigyou.html)
活用事例:清掃技術指導、経営改善、製パン・製菓新商品開発、パッケージ開発指導など
※他の支援機関で補助対象となる専門家派遣事業を除く。
 
2.農福連携サポーター制度について
目的:専門家派遣事業の農業版として、障がい者就労継続支援事業所へ農業指導を通して、農業技術・知識の向上、農業への取組に対する不安解消や生産拡大を目指し、課題解決や利用者の工賃向上を図ること。
内容:年間を通して現場で農業技術を指導。回数に制限はないが1回あたり2時間以上の指導が必要。
活用事例:トマト栽培、水稲の栽培、ぶどうの栽培、玉ねぎの栽培など
 
3.農福連携障がい者チャレンジ事業について
目的:農作業実習を行うことで、事業所支援員の農作業指導力及び障がい者の農作業能力の向上と、農作業実習の受入事業主の負担軽減により、農作業施設外就労の定着を図る。
内容:農作業実習を行なった実習生に対し、実習手当は実施事業所を通して支払う。
実習手当の額は、実習時間に応じ実習生1人あたり1時間450円とする。
活用事例:タマネギ苗生産、トマト収穫、採卵鶏管理など
 
※各事業・制度で指導いただく専門家への謝金・実習手当は当センターが負担。
 
<問い合わせ先>
島根県障がい者就労事業振興センター
 
【メール】
 info@yu-make.net
 
【電話】
 専門家派遣(東部圏域):野津 0852-67-2671
 専門家派遣(西部圏域):大地本 0855-22-8677
 農福連携サポーター制度・農福連携障がい者チャレンジ事業:矢田、山本 0852-67-2671