2021年01月22日

【情報提供】令和3年4月1日以降の総額表示について

内容

 消費税導入後、「総額表示」や「税別価格+税」といった複数の表記方法が混在し消費者への正確な情報の提供が阻害される可能性から平成16年4月1日に「総額表示」が義務付けられました。特例措置として、平成25年10月1日から「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示することを要しないこととされていましたが、令和3年4月1日からは総額表示が完全義務化となります。
 消費者に対する価格表示が対象となりますので、店舗経営やイベント販売等の値札やチラシ等に価格表示している事業所様はご対応ください。
 
※飲食店、カフェ等で店内飲食、テイクアウトで標準税率、軽減税率で同じ商品を販売している場合は、両税率の総額表示を行うか、店内飲食(標準税率)の総額表示を行い「テイクアウトの場合は税率が異なりますので別価格となります」等の注釈を表示するなどの対応が必要になります。
 
<令和3年4月1日以降NGとされる表示例>
10,000円(税別)
10,000円(税抜)
10,000円+税
10,000円(税別価格)
10,000円(税抜価格)
10,000円(本体価格)
10,000円+消費税
 
<令和3年4月1日以降OKとされる表示例>
※総額表示
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
11,000円(税込11,000円)
 
対象
・値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
・商品のパッケージなどへ印字、あるいは貼付した価格表示
・新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ
・新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告
・メニュー、ポスター、看板など
 
<MiRAiwa掲載に関する問い合わせ>
島根県障がい者就労事業振興センター 川上
 電話:0855-22-8677

リンク 国税庁HP「総額表示」の義務付けについて