2021年09月24日

【情報提供】電子帳簿保存法の改正について

内容

 令和4年1月1日に「電子帳簿保存法」の改正が施行されます。メールやWebで受領した領収書・請求書(電子取引)は、電子帳簿保存法に対応した電子保存が義務化され、印刷して紙ベースでの保存は不可となります。電子帳簿保存法や改正内容についてはリンク先の国税庁HPや別添チラシをご確認ください。
 

<電子帳簿保存法とは>
各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
 
<MiRAiwa掲載に関する問い合わせ>
島根県障がい者就労事業振興センター 川上
 電話:0855-22-8677

PDF 電子帳簿保存法の改正について(チラシ)
リンク 電子帳簿保存法関係(国税庁HP)