2021年12月28日

【情報提供】電子帳簿保存法改正の猶予期間について

内容

 令和3年9月24日に本Webサイトにて情報提供した電子帳簿保存法の改正について、令和5年12月31日まで猶予期間が設けられることになりました。令和6年1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いします。
 電子帳簿保存法や改正内容についてはリンク先の国税庁HPや別添「電子帳簿保存法の改正について」をご確認ください。

 
<電子帳簿保存法とは>
各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
 
<MiRAiwa掲載に関する問い合わせ>
島根県障がい者就労事業振興センター 川上
 電話:0855-22-8677

PDF 電子帳簿保存法の改正について
リンク 電子帳簿保存法関係(国税庁HP)