2023年04月27日

【情報提供】当センターの制度活用について

内容

 当センターの工賃向上事業に関する専門家派遣事業、農福連携サポーター制度、農福連携障がい者チャレンジ事業等についてご案内いたします。
 制度に関するお問い合わせや制度活用のご検討については、下記問い合わせ先までご連絡ください。
 
1.専門家派遣事業について
【目的】
障がい者就労継続支援事業所が抱える個別の課題に対して、適した専門家を派遣しその指導により、課題解決や利用者の工賃向上を図ること。
【内容】
課題に応じて1回~3回(1回あたり2~6時間程度)専門家を派遣。
(関連HP:http://www.miraiwa.com/yu-make/html/jigyou.html)
【活用事例】
清掃技術指導、経営改善、製パン・製菓新商品開発、パッケージ開発指導など
※他の支援機関で補助対象となる専門家派遣事業を除く。
 
2.障がい者作業能力ステッアップ事業について
【目的】
施設外就労の形態を通して一定期間作業実習を行うことで、障がい者の作業能力および職業能力向上に資することを目的とする。また、受入事業主の施設外就労および障がい者に対する理解を深めるとともに、就労支援事業所支援員の作業指導力の向上を図り、施設外就労の定着を推進する。
【内容】
施設外就労を通して実習を行なった実習生に対し、実習手当を実施事業所を通して支払う。
実習手当の額は、実習時間に応じ実習生1人あたり1時間450円とする。作業実習の期
間は原則として1ヶ月以上で6ヶ月を上限とし、1ヶ月当たりは4日間以上10日間ま
でとする。なお、施設外就労を定着させることが目的のため、新規に取り組む施設外就労
を対象とする。
 
3.農福連携サポーター制度について
【目的】
専門家派遣事業の農業版として、障がい者就労継続支援事業所へ農業指導を通して、農業技術・知識の向上、農業への取組に対する不安解消や生産拡大を目指し、課題解決や利用者の工賃向上を図ること。
【内容】
年間を通して現場で農業技術を指導。回数に制限はないが1回あたり2時間以上の指導が必要。これまでの施設内農業への派遣から、施設外就労への派遣を拡大。
【活用事例】
トマト栽培、水稲の栽培、ぶどうの栽培、玉ねぎの栽培、野菜生産作業の施設外就労など
 
4.農福連携障がい者チャレンジ事業について
【目的】
農作業実習を行うことで、事業所支援員の農作業指導力及び障がい者の農作業能力の向上と、農作業実習の受入事業主の負担軽減により、農作業施設外就労の定着を図る。
【内容】
農作業実習を行なった実習生に対し、実習手当は実施事業所を通して支払う。
実習手当の額は、実習時間に応じ実習生1人あたり1時間450円とする。手当は3作業、1作業5日までを対象とする。なお、施設外就労を定着させることが目的のため、新規に取り組む作目、新規に取り組む作業を対象とする。
【活用事例】
ミニトマト収穫、ケール作業、イチゴ管理作業など
 
5.農作業請負力強化事業
【目的】
A型・B型事業所の施設外就労による農作業を請け負いやすい環境を整えることで農作業の請負力を強化し、農福連携を推進する。
【要件】
〇農作業の施設外就労を新たに取り組む事業所
 当該年度に年間180人日(利用者数×日数)以上の請負実績があること
〇農作業の施設外就労をすでに取り組んでいる事業所
 当該年度に年間180人日以上かつ前年実績の1.2倍以上の請負実績があること
 
①就労の環境づくり支援助成金
農作業請負に必要な物品等で、暑さ対策や利用者の障がい特性等に合わせて準備する農具等の購入を助成。
【上限】
1事業所あたり10万円(10/10)を上限
 
②農作業請負奨励金
農作業の施設外就労実績に応じて奨励金(利用者1人あたり1,000円/日)を支給
【上限】
〇新たに取り組む事業所:年間200人日
〇すでに取り組んでいる事業所:年間480人日(※)
 ※昨年度実績上限250人日+拡大分上限230人日
 
6.共通
各事業・制度で指導いただく専門家への謝金・実習手当等は当センターが負担。
 
<問い合わせ先>
島根県障がい者就労事業振興センター
TEL:東部事務所 0852-67-2671 / 西部事務所 0855-22-8677
メール:info@yu-make.net