2016年08月12日

刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育開催のご案内

内容

島根県障がい者就労事業振興センター主催の講習会のご案内です。
                        
労働安全衛生法では、刈払機を操作する際の資格として「事業者が労働者に刈払機を使用させる際には、刈払機取扱い作業者の安全衛生教育を受講させること」と規定されています。
 また、福祉事業所内での草刈り作業の安全確保はもとより、官公需等の草刈り作業受注力アップのためにも安全衛生教育が必要となっております。このため、標記講習会を開催いたしますので、受講を希望される場合は添付の参加申込書を8月26日(金)までに当センターへ送付してください。
 なお、今回は利用者も受講対象としておりますが、修了証は発行しないこととしておりますので、ご承知おき下さい。
おって、参加申込多数の場合は、調整させていただくこともありますので、ご承知おき下さい。 
                        
詳細は別添のPDFをご確認下さい。
ぜひ申込お待ちしております。
                                                
【期 日】平成28年9月9日(金)9:30~16:30
【場 所】島根県立農林大学校(大田市波根町970−1)
【対象者】障がい者福祉事業所職員及び利用者等
【受講料】無料 ただしテキスト代等3,000円が必要
【服 装】実技時には作業服、長靴を着用のこと
【その他】受講修了者には後日修了証を発行。(当日顔写真を撮影)
【問合せ】島根県障がい者就労事業振興センター 矢田(℡0852-67-2671)
                        

PDF 開催要領