2020年01月17日

【情報提供】「学校、病院等における営業以外の給食施設」もHACCP対応が義務化となります

内容

当センターからお知らせです。
今年、6月に施行が決定されている「改正食品衛生法」により
HACCP対応が義務化となります。
食品製造業、飲食店だけでなく
「学校、病院等における営業以外の給食施設」にも適用される
との情報が関係機関から提供されましたので、
各所、ご確認の上、対応をご検討ください。

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昨年12月27日に、厚生労働省より「食品衛生法等の一部を改正
する法律の一部の施行に伴う厚生労働関係省令の整備に関する省令」
が公布されました。その中で、「学校、病院等における営業以外の
給食施設」は、営業許可又は営業届出の規定が準用され、HACCPの
考え方を取り入れた衛生管理の対象になります。規模や運営実態に
よって、内容が異なりますので、確認の上、今後の対応をお願いい
たします。

1.学校、病院等における営業以外の給食施設とは

営業以外の場合で、寄宿舎、学校、病院等で、継続的に、
不特定多数又は多数の者に食品を供与する施設

⇒生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援などで
施設内に調理設備を設置し、利用者に食事を提供している
施設が対象となります
 
2.【営業許可申請】の対象となる施設

① 規模:関係なし
② 運営:調理業務を外部委託し、委託先の調理員が調理
③ 許可業種:飲食店営業
④ 食品衛生責任者:受託者
⑤ HACCPの衛生管理の実施主体:受託者
⑥ 設備審査:図面に基づく立ち入り審査あり
⑦ 施行日:2021年6月1日

<ポイント>
改正食品衛生法で、営業許可の施設基準が国の基準となり
再汚染防止の自動センサー水栓の設置やトイレに専用の流
水式手洗い設備を設置することが必要となりました。
営業許可が承認されない場合、給食が提供できませんので、
許可申請前に新基準に基づいた施設の整備が必要となります。
     
3. 【営業届出】の対象となる施設

① 規模:1回の提供食数が20食程度以上
② 運営:施設に従事する調理員が調理
     クックチル、クックフリーズなどの再加熱も含む
③ 届出業種:飲食店営業
④ 食品衛生責任者:施設内で選任
⑤ HACCPの衛生管理の実施主体:施設
⑥ 設備審査:なし
⑦ 届出期間:2021年6月1日~12月1日

<ポイント>
営業届出制度は、改正食品衛生法で創設された制度です。
施設は、営業届出、食品衛生責任者の選任、飲食店営業の
HACCPの考え方に基づく衛生管理計画の作成と実施・記録
が必要となります。

4.【営業届出】不要の施設

 ●給食を提供していない施設
   ⇒自宅から弁当を持参し施設内で食べる
   ⇒出前を含め、市販品を購入し施設内で食べる

 ●施設に従事する調理員が調理しているが、1回の提供食数が
  20食程度未満である施設

給食を提供する施設であっても、規模や運営実態によって、衛生
管理が異なります、営業許可や届出が必要な施設において、農業、
非食品、役務が生産活動の中心である施設の場合、飲食店・食品
製造の施設と比較して、衛生管理に対する知識や技術が十分でない
ことから、今後、セミナー等に積極的に参加し、知識・技術の習得を
図っていただきたいと思います。

<食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働関係省令の整備に関する省令>
https://kanpou.npb.go.jp/20191227/20191227g00195/20191227g001950058f.html
            
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島根県障がい者就労事業振興センター
        糸賀(0852)67-2671