2021年09月15日

【情報提供】インボイス制度の登録開始について

内容

 令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。登録申請書は令和3年10月1日から提出が可能です。令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。登録方法やインボイス制度についてはリンク先の動画や別添チラシをご確認ください。

 
<インボイス制度とは>
・売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
・買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
 
<インボイスとは>
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、
現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した
消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
 
特集!インボイス制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
 
※※※重要※※※
免税事業者はインボイス制度の登録申請は不要ですが、取引先が課税事業者の場合は今後の取引等に影響が出てくることもございますのでこの機会に免税事業者から課税事業者を選択するかどうかご検討ください。
 
<MiRAiwa掲載に関する問い合わせ>
島根県障がい者就労事業振興センター 川上
 電話:0855-22-8677

PDF 登録申請受付開始チラシ
リンク インボイス制度に関するオンライン説明会の模様【基礎編】