2023年06月15日

【情報提供】インボイス制度の2割特例について

内容

 インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができる特例措置があります。
 
内容についてはリンク先「国税庁 2割特例」をご確認ください。
 

<MiRAiwa掲載に関する問い合わせ>
島根県障がい者就労事業振興センター 川上
TEL:0855-22-8677

リンク 国税庁 2割特例